平成12年4月19日制定
平成25(2013)年7月26日改訂

(目 的)

第1条 本規程は,日本鋳造工学会(以下,学会という.)が行う技術相談室の運用について定める.

(運用)

第2条 技術相談室運用に関する変更等は,企画委員会が担当して行うものとする.

(相談者)

第3条 技術相談室を利用できる相談者は,会員とする.

(相談員)

第4条 相談員は原則として,学校,企業を退職し,技術の相談に乗れるだけの技術力を有する人であり,公募に応じた人又は推薦された人の中から,会長がこれを選び委嘱する. また,各分野で数人ずつ相談員をおき,一人に集中しないよう順番に相談に当たるものとする.

(相談申込み)

第5条 相談者は本会ホームページの相談申込書に必要事項を書き込みメール,又は同一内容をFAXか郵送により本会事務局へ申し込む.電話での申込みは原則として受付けない.

(相談員の決定)

第6条 窓口は本会事務局とし,相談を受け付けたら相談申込書の写しを取った後,企画委員長と相談の上,担当相談員を決め,申込書を送付し,依頼する.

(回答)

第7条 相談員は誠意をもって回答する.その相談員が回答できないときには差し支えない限りにおいて他の学識経験者,企業の技術者に相談してもよい.相談員は回答書を作成後,事務局へ送付する.事務局は相談者にその回答を送付する.

(費用)

第8条 相談費は無償とする.(ただし,将来必要になれば有償にすることがあり得る.)ただし,出張等更なる相談がある場合,相談者は交通費,日当,その他費用を相談員に支払う必要がある.

(相談員への謝礼)

第9条 相談員へは学会より相談1件につき 1,000 円の図書券を支給する.

(相談事項の会誌掲載)

第10条 相談内容並びにその回答は編集委員による校閲後,匿名として会誌に掲載することができる.事務局は相談内容と回答書を整理し,必要に応じて,学会誌に掲載,または,まとめて「技術相談と回答書」として発刊することができる.

(責任)

第 11条 相談に対する回答はあくまでもアドバイスであって,相談の結果によって生じた損害の責任は,日本鋳造工学会及び相談員は共に負わないものとする.

(経費)

第 12条 経費は,予算に基づき本会から支弁する.

(規程の改廃)

第 13条 本規程の改廃は,理事会の議決を得て行う.

           付 則

・規程は,平成12 年 4 月19 日から施行する.
・ホームページへの申込用紙の搭載により,修正(平成25(2013)年7月26日理事会)