支部規則
昭和26年10月1日 制定
昭和37年 8月 8日 改定
昭和45年11月 1日 改定
昭和50年11月 7日 改定
昭和62年10月23日 改定
平成 8年 1月 1日 改定
平成11年 9月21日 改定
平成19年 7月19日 改定
平成24年 4月25日 改定
第1条 当支部は,公益社団法人日本鋳造工学会東北支部と称する.
第2条 当支部事務所は,東北地区内で,支部長の定める所に置く.
第3条 当支部会員は,東北6県に在住する日本鋳造工学会会員とする.
第4条 当支部に次の役員を置く.
(1) 支部長 1名
(2) 理 事 20名程度
(3) 監 事
(4) 代議員 60名以内
(5) 幹 事
(6) 相談役
(7) 選挙管理委員長 1名
第5条 役員の選出は次の方法で行う.
(1) 代議員 県単位で,正会員及び維持会員代表者の互選により選出する.ただし,各県の選出定数は理事会で定める.
(2) 理 事 理事候補者は選出された代議員の互選により選出する.ただし,各県の定数は理事会で定める.また,支部長は,代議員の中から理事候補者若干名を指名することができ,支部総会で選任する.
支部長は理事の中から総務理事,会計理事各1名を指名し,それぞれの会務を担当させる.
(3)支部長 選出された理事の中から,理事会において互選し,会長が委嘱する.また,理事の中から支部長の指名により副支部長を置くことができる.
(4) 監 事 理事または代議員の互選で選定し,支部総会で選任する.
(5) 幹 事 各県若干名,支部長の指名により定める.
(6) 相談役 理事会が推薦し,支部長が委嘱する.
(7)選挙管理委員長 理事会が推薦し,支部長が委嘱する.選挙管理委員長は,若干名の選挙管理委員を指名することができる.委員長及び委員は理事以外から人選する.
第6条 役員は,次の任務を負う.
(1) 支部長は,支部を代表してその会務を統括する.
(2) 副支部長は,支部長を補佐して会務を行う.支部長に事故あるときは,副支部長もしくは支部長が指名する理事がその職務を代行する.
(3) 理事は,理事会を構成し,事業,運営等重要事項を議決する.
(4) 監事は,会計監査を行う.
(5) 代議員は,重要なる会務を評議する.
(6) 幹事は,支部長の意をうけて会務を補佐する.
(7) 相談役は,会務につき支部長及び理事の相談に応ずる.
(8) 選挙管理委員長は,代議員および理事の選挙に関する事務を統括する.
第7条 役員の任期は2か年とし,再任を妨げない.
第8条 支部の事業は次のごとくで,理事会又は総会の議決によって行う.
(1) 講習会,講演会,座談会及び研究会の開催
(2) 見学又は視察
(3) その他適当と認める事業
第9条 支部理事会は,必要に応じて支部長が招集する.議事は理事総数の過半数の出席において,出席者過半数の同意によって決する.
第10条 支部総会は,年1回開き,諸般の報告及び必要な議決を行う.総会は,代議員総数の過半数の出席(委任状提出の者は出席とみなす)をもって成立する.議事は出席者の過半数を以て決する.可否同数のときは,議長が採決する.
第11条 支部の経費は,以下とする.
(1) 本部よりの交付金,事業収入又は篤志寄附によるものとする.
(2) 支部事業会費(10,000円/年)として,維持会員企業及び鋳造技術部会委員企業より徴収するものとする.
第12条 支部事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第13条 支部の収支予算及び決算は,毎年度分につき総会の承認を経て本部会長に報告する.
第14条 本規則の変更は,支部理事会及び総会の同意を必要とし,本部理事会の承認を得るものとする.