支部規則・細則
			(公社)日本鋳造工学会北海道支部規則
(公社)日本鋳造工学会北海道支部委員会内規
(公社)日本鋳造工学会北海道支部旅費規定
(公社)日本鋳造工学会北海道支部技術委員会運営規則
(公社)日本鋳造工学会北海道支部表彰規定
(公社)日本鋳造工学会北海道支部基金に関する規程
支部規則
(公社)日本鋳造工学会北海道支部規則
| 昭和28年6月13日制  定 昭和41年6月24日一部改定 昭和43年6月 7日一部改定 昭和50年6月27日一部改定 昭和59年6月10日一部改定 平成 5年6月 4日一部改定 平成 7年7月 1日一部改定 平成24年4月19日一部改定 平成29年4月21日一部改定 令和 2年4月23日 | |||||
| 第1条 | 本支部は、公益社団法人日本鋳造工学会北海道支部と称する。 | ||||
| 第2条 | 本支部事務所は、室蘭市茶津町4番地 株式会社日本製鋼所M&E株式会社内に置く。 | ||||
| 第3条 | 本支部の構成員は次の通りとする。 
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| 第4条 | 本支部は、本会本部、他の支部との連絡を緊密にし、会員の鋳物並びに鋳造工学に関する学術及び技術の進歩向上を図り、以って北海道鋳物工業の振興発展に寄与するを目的とする。 | ||||
| 第5条 | 本支部の事業は、次の通りである。 1.講演会、座談会、研究会等の開催 2.見学・視察 3.その他、目的達成に必要な事業 | ||||
| 第6条 | 本支部に次の役員を置く。 支部長 1名 副支部長 2名程度 支部理事 若干名 支部評議員 40~60名 会計監査員 2名 | ||||
| 第7条 | 支部長は、支部理事の互選で定め、会長が委嘱する。副支部長は、支部理事から選定し、支部総会で選任する。支部理事は、支部代議員の互選で選定し、支部総会で選任する。支部代議員は、支部会員中より選挙する。会計監事は、支部代議員の互選で定める。 | ||||
| 第8条 | 副支部長、理事、監事、代議員の任期は、当該通常総会から翌々年の通常総会の2年とする。ただし重任を妨げない。役員(理事、監事)中欠員を生じ会務遂行上支障ありと認めたときは、支部代議員の中から補欠員を選挙し、総会で選任する。ただし、補欠員の任期は、前任者の残任期とする。 | ||||
| 第9条 | 支部の事業を遂行するために、支部理事会、支部代議員会並びに支部総会を開催する。支部理事会及び支部代議員会は、必要に応じ支部長がこれを招集する。支部総会は、毎年4月にこれを開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことができる。 | ||||
| 第10条 | 本支部に委員会を置くことが出来る。 | ||||
| 第11条 | 支部長は、支部を代表し会務を統理する。副支部長は、支部長に事故あるとき、予め定めた順により支部長を代行する。 | ||||
| 第12条 | 支部理事は会務を処理し、支部代議員は、支部総会において議決を要する以外の会務を評議決定する。 | ||||
| 第13条 | 本支部に、顧問を置くことができる。顧問は、支部理事会の決議を経て支部長がこれを委嘱する。顧問は理事会等に出席し意見をのべることができる。ただし議決には加わらない。 | ||||
| 第14条 | 支部年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||
| 第15条 | 支部総会の議決事項並びに年度予算及び収支決算は、これを会長に報告する。 | ||||
| 第16条 | 支部代議員会及び支部総会の決議はそれぞれ過半数の出席により、その過半数にり決まる。 | ||||
| 第17条 | 支部の経費は、寄附金並びに本部交付金及び維持資金を以って支弁する。 | ||||
| 第18条 | 本規則の変更は、支部総会を開き過半数の代議員の出席により、出席会員の過半数の同意を得た上、本部理事会の承認を得なければならない。 | ||||
支部内規
(公社)日本鋳造工学会北海道支部委員会内規
| 昭和41年6月24日制定 昭和49年6月28日一部改定 平成14年7月5日一部改正 | |
| 1. | 理事会は常務を円滑に処理するために次の委員会を置く。 企画・技術委員会 編集委員会 YFE委員会 | 
| 2. | 委員は理事会が理事および会員中より推薦し、支部長が委嘱する。 | 
| 3. | 各委員会に委員長をおき、理事および評議員がこれにあたる。 | 
| 4. | 委員長は委員会を総括し、理事会との連絡をとる。 | 
| 5. | 企画・技術委員会は業務の立案、進行および技術に関する事項を担当する。 委員は総務、財務および技術に関する事項を分担する。 | 
| 6. | YFE委員会は本部YFE委員会と連携して若手技術者育成に関する事項を担当する。 | 
| 7. | 会報編集委員会は会報発行業務の立案、編集、発行に関する事項を担当する。 また、広報活動の一環として当委員会の中にホームページ小委員会を置く。 | 
| 8. | 委員の任期はその年度内とし重任を妨げない。 | 
(公社)日本鋳造工学会北海道支部支部旅費規定
| 昭和45年6月30日制定 昭和50年6月27日一部改定 | |
| 学校、官庁関係者で支部業務のため出張するときは、道内に限りつぎの交通費および日当を支給する。 | |
| (1) | 交通費 鉄道普通旅費に急行料金を加えた実費とし、車馬による運賃は支給しない。 ただし札幌函館間又はこれに準ずる遠距離出張の場合は特急料金を加えた実費とし、宿泊費は支給しない。 | 
| (2) | 日当は1,000円とし、1日分だけ支給する。ただし開催地元関係者には支給しない。 | 
(公社)日本鋳造工学会北海道支部支部専門別研究会運営規則
| 平成2年6月3日制定 平成14年7月5日一部改正 | |
| (専門別研究会) | |
| 第1条 | 専門別研究会は、企画・技術委員会によって定められたテーマについて研究活動を行う。 | 
| (委 嘱) | |
| 第2条 | 専門別研究会の主査は、企画・技術委員長が企画・技術委員会及び理事会の議を経て支部長に推薦し、支部長はこれを委嘱する。 | 
| 第3条 | 研究委員は、主査が企画・技術委員会の議を経て支部長に推薦し、支部長はこれを委嘱する。ただし、必要に応じて学識経験者を委嘱することができる。 | 
| (任 期) | |
| 第4条 | 主査及び研究委員の任期は、研究会の研究期間とする。ただし、第5条より研究期間が延長された場合は、その期間だけ任期を延長することができる。 | 
| (研究期間) | |
| 第5条 | 研究会の活動期間は2年間とし、必要がある場合は企画・技術委員会の議を経て、理事会の承認を得たうえ、1年間に限り延長することができる。 | 
(公社)日本鋳造工学会北海道支部表彰に関する内規(支部表彰規定)
| 平成21年2月4日制定 平成28年4月22日一部改正 | |
| (目 的) | |
| 第1条 | 本支部は、鋳造に関する学問及び技術を奨励する目的をもって、この規定により表彰を行う。 | 
| (表彰の種類) | |
| 第2条 | 表彰は支部功労賞及び支部奨励賞とし、特別な表彰を行う場合はその都度支部理事会で決定する。 | 
| 2 | このほか、基金等による表彰を行う場合は、本内規に準じて別途要領を設けて運用する。 | 
| (表彰の実施) | |
| 第3条 | 表彰は毎年1回支部大会時に行う。 | 
| (功労賞) | |
| 第4条 | 功労賞は、日本鋳造工学会北海道支部の発展に特別の貢献があった者に授与する。 | 
| (奨励賞) | |
| 第5条 | 奨励賞は、その年の支部研究発表会で講演した学生の中から、特に優れた発表者に授与する。 | 
| (賞状、賞牌) | |
| 第6条 | 各賞は、賞状及び副賞とする。 | 
| (受賞資格、選考基準) | |
| 第7条 | 受賞者の資格は学生以外は原則として支部会員であることとし、選考基準を各賞ごとに別に定める。 | 
| (決 定) | |
| 第8条 | 功労賞の授賞者は、企画・技術委員会で選考し、支部理事会の承認を得て決定する。 | 
| 2 | 奨励賞の受賞者の選考は、支部研究発表会ごとに企画・技術委員長の指名した委員によって審査し、その結果に基づいて企画委員長が支部長の承認を得て決定する。 | 
| 3 | 授賞すべき適当な候補者のないときには、その年度は授与しない。 | 
| (改 廃) | |
| 第9条 | この規定の改廃は、支部理事会の議決を経て行うものとする。 | 
支部活動貢献賞運用要領
| 平成28年4月22日一部策定 | |
| 第1条 | 本要領は、(公社)日本鋳造工学会北海道支部表彰に関する内規(以下「支部表彰規定」という)第2条第2項の定めに基づき、支部活動貢献賞の運用に関して定める。 | 
| 第2条 | 支部活動貢献賞(以下「本賞」という)は、会員並びに賛助会員の寄付等による基金により運用し、基金創設者の名前を冠して「長岡金吾賞」または「長岡賞」と称する。 | 
| 第3条 | 本賞は、支部賛助会員の中から、支部活動の活性化に顕著な貢献をし、今後も支部活動への関与が期待される者に対して授与する。 | 
| 2 | 支部活動活性化への貢献の具体的な内容は、別表1の基準を参考にする。 | 
| 第4条 | 本賞の授賞者の選考および決定、表彰の方法は、支部表彰規定第3条、第6条、第8条第1項および第3項の定めに準ずる。 | 
| 第5条 | 本賞の運用および改廃は、支部理事会で審議し、その議決に従う。 | 
| 別表1(支部活動活性化貢献の認定基準) | ||
| 成果公表の方法 | 選考基準(支部の活性化に繋がる具体的な活動内容) | 要件 | 
| 支部事業等の運営 | 支部が定める研究会、談話会、YFE活動などを主催し、永年にわたりその運営を中心的に推進した者 | 複数年にわたり継続した取り組み実績を有すること | 
| 支部行事等への積極的な活動 | 支部主催の大会・研究会・講習会等に継続的に参加し、かつ講演・口頭発表・ポスター発表等を行った者 | |
| 関連団体の活動 | 鋳造技術分野における技術発展、人材育成等を目的とした団体等において、その活動を中心的立場で運営した者 | |
支部学術貢献賞運用要領
| 令和2年4月17日制定 | |
| 第1条 | 本要領は、(公社)日本鋳造工学会北海道支部表彰に関する内規(以下「支部表彰規定」という)第2条第2項の定めに基づき、支部学術貢献賞の運用に関して定める。 | 
| 第2条 | 支部学術貢献賞(以下「本賞」という)は、会員並びに賛助会員の寄付等による基金により運用し、基金創設者の名前を冠して「野口徹賞」または「野口賞」と称する。 | 
| 第3条 | 本賞は、工学会会員および支部賛助会員の中から、鋳造技術分野に関連する研究並びに技術開発における学術的な貢献が認められる者に対して授与する。 | 
| 2 | 学術的貢献の具体的な内容は、別表2の基準を参考にする。 | 
| 第4条 | 本賞の授賞者の選考および決定、表彰の方法は、支部表彰規定第3条、第6条、第8条第1項および第3項の定めに準ずる。 | 
| 第5条 | 本賞の運用および改廃は、支部理事会で審議し、その議決に従う。 | 
| 別表2(研究並びに技術開発成果公表の認定基準) | ||
| 成果公表の方法 | 具体的な内容 | 要件 | 
| 論文・報告等 | 工学会誌「鋳造工学」への論文・報告等(査読有)の掲載 関連学術団体が発行する学術誌への論文(査読有)掲載 | 成果の公表内容が独自の主体的研究並びに技術開発の成果であること | 
| 講演・口頭発表等 (質疑応答のあるもの) | 国際会議等における講演・口頭発表・ポスター発表 | |
(公社)日本鋳造工学会北海道支部基金に関する規程
| 平成23年3月24日制  定 平成24年4月19日一部改定 平成28年4月22日一部改定 | |
| (目 的) | |
| 第1条 | この規程は、(公社)日本鋳造工学会北海道支部の北海道での全国大会開催の準備、および支部週年事業開催の準備を目的とするための基金(以下「基金」と呼ぶ)に関する必要事項を定め、その適正な執行を確保することを目的とする。 | 
| (使 途) | |
| 第2条 | 基金の使途は、(公社)日本鋳造工学会定款第5条第4号(表彰・奨励)および同第2号(講演会、研究会、講演会および見学会等の開催)の実施に限定する。 具体的には、 ①北海道支部大会運営基金 ②北海道での全国大会開催準備基金 ③支部周年事業開催基金 の3種類の基金とする。 | 
| (構 成) | |
| 第3条 | 基金は、次に挙げる支部財産をもって構成する。 (1) 基金とすることを指定して寄付された財産。 (2) 支部理事会において基金に繰り入れることを決議した財産。 | 
| (管理運用) | |
| 第4条 | 基金は、元本が回収できる見込みが高く、かつ、高い運用益が得られる方法で、固定資産として管理する。 | 
| (充 当) | |
| 第5条 | 基金の計画的な取り崩しにより、第1条で定めた事業の実施に充当するものとし、運用益は基金金額を費消する年度においてその全額を執行する。 | 
| 2 | 前項の取り崩し額および運用益の額は、予算に計上しなければならない。 | 
| (処 分) | |
| 第6条 | 事業の実施上やむを得ない事由により、予算計上した計画的な取り崩し額を超えて基金および運用益の全額または一部を処分しようとする時は、支部理事会の承認を得なければならない。 | 
| 附則 | |
| 1. | 本規程に定められていない運用上の細目は支部理事会で決定する。 | 
| 2. | 本規程は、平成23年3月24日から施行する。 | 

 
